風適法(風営法)にて規定されている営業を大分類で3種類に分けられます。
@ダンス・接待飲食や遊技場・麻雀経営などの「風俗営業」
A性風俗にかかる営業の「性風俗特殊営業」
B深夜にお酒を提供する営業の「深夜酒類提供飲食店」
「フーゾク」とは、一般的にキャバクラやヘルス等のイメージを持たれると思いますが、風営法の分類ではゲームセンターやマージャン店も風営法の営業の中にあります。
風俗営業を行うには、公安委員会に「許可」が必要になり、性風俗特殊営業や
深夜酒類提供飲食店の場合は、公安委員会に対して「届出」が必要になります。
なお、受付の窓口は管轄の警察署になります。
古物営業法施行規則では次の13品目に区分されています。
(1)美術品類 (2)衣類 (3)時計・宝飾品類
(4)自動車 (5)自動二輪車及び原動機付自転車
(6)自転車類
(7)写真機類 (8)事務機器類 (9)機械工具類 (10)道具類
(11)皮革・ゴム製 品類 (12)書籍 (13)金券類
※古物営業の許可は、都道府県別に許可を取得します。
※注意
引き続き6か月以上営業しない場合は、許可証を返納しないといけません。
自宅で不要になった物品を、フリーマッケット等に参加して売却するだけであれば、古物商の許可は必要ありません。
レストラン・喫茶店・らーめん屋・パン屋など食品を調理し、お客様に飲食させる営業を始めるには営業所の所在地を管轄する保健所を経由して都道府県知事の許可を受けなければなりません。
食品衛生法では「摂食しうる状態に近くなった食品を変形したり他の食品を付加するあるいは調味を加えるなどして飲食に最も適するようにその食品に手を加え、そのまま摂食しうる状態にする事で他の仲介業者の手を経ることなく、直接摂食消費する目的をもってする事」。 ※注意
一度調理された食品を加熱し温め直す行為、カン、ペットボトルのジュースをコップに注ぐ行為なども調理とみなされます。
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